TAX 住まいと税金
住宅購入等、不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました。
平成30年1月現在
| 対象 | 税率 | 特例 | 申告・納税 | |
|---|---|---|---|---|
| 印紙税 | 売買・請負・金銭消費貸借契約書 | 文章に記載されている金額に応じて異なる | 1,000万円超1億円以下の売買・請負契約書について軽減 | 印紙の貼付、消印による納付 |
| 登録免許税 | 不動産登記 | 建物の規模や評価額によって異なる | 一定の要件を満たした居住用家屋について軽減 | 銀行納付または印紙税納付 |
| 不動産取得税 | 不動産の取得(購入・建築他) | 不動産の価格X税率 | 税率および税額の軽減 | 取得してから60日以内に申告 |
| 固定資産税 | 不動産の所有 | 市町村が条例で定めた税率 | 資産評価額を軽減 | 固定資産の評価額等に不服がある場合は審査の申し出が可能(4・7・12・2月に納付) |
| 都市計画税 | 不動産の所有 | 0.3/100(制限税率)区市町村が条例で定めた税率 | 資産評価額を軽減 | 固定資産税と一括納付 |
| 住宅ローン控除 | 住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン | 還付・減額・ローン残高x1% | 確定申告 | |
| 贈与税 | 不動産の贈与 資産の贈与 |
贈与税の累進税率による | 親子間などの特例他 | 翌年2月1日から3月15日までに申告 |
印紙税
売買契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約)など各種契約書を交わすときにかかってくる税金。
契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印して納税する。
印紙税の税額
| 税 額 | 軽減措置 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約書の記載金額 | 売買・ローン契約 | 建築請負契約 | ローン契約書については軽減措置の適用を受けない | |
| 100万円超 200万円以下 | 2000円 | 400円 | ||
| 200万円超 300万円以下 | 1000円 | |||
| 300万円超 500万円以下 | 2000円 | |||
| 500万円超 1000万円以下 | 1万円 | |||
| 1000万円超 5000万円以下 | 2万円 | 1000万円超 5000万円以下 |
1万円 | |
| 5000万円超 1億円以下 | 6万円 | 5000万円超 1億円以下 |
3万円 | |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 1億円超 5億円以下 |
6万円 | |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 | 5億円超 10億円以下 |
16万円 | |
登録免許税
新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。
銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。
登録免許税の税額表
1.不動産の登記(主なもの)
(1)土地の所有権の移転登記
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
|---|---|---|---|
| 売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 平成31年(2019年)3月31日まで 1,000分の15 |
| 相続、法人の合併 又は共有物の分割 |
不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
| その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
(2)建物の登記
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72の2~措法75) |
|---|---|---|---|
| 所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
| 売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
| 相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
2.租税特別措置の一覧(主なもの)
(3)住宅用家具の軽減税率
| 項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1)住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
| (2)住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
| (3)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) | 1,000分の1 | 同上 |
| (4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
不動産取得税(神奈川県)
新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象。
不動産を取得したら申告する義務があります。申告する期限は各都道府県により多少相違がありますので事前に確認をしてください。
納税は、所轄の役所から送付される納税通知書により、指定した納期限までに納めます。
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
納める人
土地や家屋を取得した者
納める額
取得した時の価格に次表に掲げる税率を乗じた金額です。
| 取得の時期 | 住宅 | 住宅以外の家屋 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで |
3% | 3.5% | 3% |
| 平成20年4月1日から 平成27年3月31日まで |
3% | 4% | 3% |
備考
1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の1/2に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります)。
免税点
次の場合には不動産取得税は課されません。
1.取得した土地の価格が10万円未満の場合
2.新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
3.売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合
申告と納税
1.申 告
不動産を取得した日から10日以内です。 詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
2.納 税
県から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになっています。
住宅の課税標準の特例(新(増・改)築)
ア 新(増・改)築住宅
| 要件 | 住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸当たりの床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のものなお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。 |
|---|---|
| 控除額 | 家屋の価格から1戸につき1,200万円(※)が控除されます(価格が控除額未満である場合はその額)。 ※認定長期優良住宅を平成21年6月4日から平成32年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円 |
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。
3.二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。
4.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。
住宅の課税標準の特例(中古)
イ 中古住宅
| 要件 | 自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の次のいずれかに該当する住宅を取得した場合 ■ 昭和57年1月1日以後に新築されたもの ■ 建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査が行われたものに限ります。) 備考 ・昭和56年12月31日以前に新築されたものも該当します。 ・建築士等とは、建築士、指定確認検査機関及び指定住宅性能評価機関のことをいいます。 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控除額 | 新築された時期に応じ家屋の価格から次の額が控除されます。
|
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。
住宅用の土地の減額(新築住宅用)
ア 新築住宅用の土地
| 要件 | 課税の特例が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき ・土地を取得した日から2年(平成32年3月31日までに取得したときは3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に住宅が新築されたとき(備考2) ・土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき ・自己居住用の新築未使用住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を、土地の取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含みます。) ・新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含みます。) |
|---|---|
| 減額の額 | 取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。 ・45,000円 ・土地1平方メートル当たりの価格(備考3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3% |
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書及び減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.「住宅が新築されたとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
ア 取得した土地(継続して所有しているものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)された場合
イ 取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築した場合
3.「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が平成19年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の1/2に相当する額となります。
4.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。
住宅用の土地の減額(新築住宅用)
ア 新築住宅用の土地
| 要件 | 課税の特例が適用される中古住宅の敷地を取得した場合で、次に該当するとき ・土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。) |
|---|---|
| 減額の額 | 取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。 ・45,000円 ・土地1平方メートル当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3% |
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書及び減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が平成19年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の1/2に相当する額となります。
3.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。
固定資産税
毎年1月1日現在で各市区町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。
所有者として登録されている人が払う。送付される納税通知書により、4期に分けて固定資産税と都市計画税を一括納付。
なお、固定資産の評価額等に不服がある場合は審査申し出が可能。
固定資産税の税額と軽減措置
| 税額 | 軽減措置 | 軽減措置の適用条件 | |
|---|---|---|---|
| 土 地 | 課税標準額×1.4%(標準) 課税標準額×2.1%(最高) |
(課税標準額×1/6)×1.4% | 一戸当たり 200平米までの小規模住宅用地 |
| (課税標準額×1/3)×1.4% | 一戸当たり 200平米を超える一般の住宅用地 | ||
| 建 物 | 課税標準額×1.4%(標準) 課税標準額×2.1%(最高) |
(課税標準額×1/2)×1.4% | 以下の条件を満たす住宅を新築してから3年間 (耐火・準耐火構造の3階建て以上の建物は5年間) ・床面積が50m2以上280m2以下 ・併用住宅の場合、居住部分が5割以上(別荘を除く) |
都市計画税
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で市街化区域内にある場合にかかる税金。
都市計画税の税額と軽減措置
| 税額 | 軽減措置 | 軽減措置の適用条件 | |
|---|---|---|---|
| 土 地 | 課税標準額×0.3%(最高) | (課税標準額×1/3)×0.3% | 一戸当たり 200平米までの小規模住宅用地 |
| (課税標準額×2/3)×0.3% | 一戸当たり 200平米を超える一般の住宅用地 | ||
| 建 物 | 課税標準額×0.3%(最高) | 原則的になし (ただし区市町村によって異なる) |
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住宅ローン控除
住宅ローンを借りての住宅の新築、購入、増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、
ローン残高に応じて10年間、所得税が軽減される制度。
制度の概要
1.控除対象借入金等の額
次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得とともにする敷地の取得
(3)一定の増改築等
2.対象住宅等
(主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上
(2)新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
(3)既存住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
【改正後】 耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加
(4)増改築等 ・・・ 床面積50m2以上
3.控除期間
平成16年~平成25年居住分 10年間
4.控除額(税額控除) 借入金等の年末残高×控除率
<一般の住宅>
| 居住年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2014年4月〜2021年12月 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 |
<長期優良住宅>
| 居住年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2014年4月〜2021年12月 | 5,000万円 | 1.0% | 500万円 |
5.所得要件
合計所得金額 3,000万円以下
6.適用期限
平成31年12月31日
贈与税
土地、建物を無償で取得したり、現金の贈与を受けて土地や建物を取得した場合にかかってくる税金。
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納付
贈与税の税額
( 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格の合計 - 基礎控除110万円)×贈与税の税率
基礎控除が110万円により、年間110万円までの贈与については税金がかからない。
贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
相続時精算課税選択の特例
1 制度の概要
平成33年(2021年)12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、次のいずれかの条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(注) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。
(1) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
(2) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
2 受贈者の要件
次の全てに当てはまる必要があります。
(1) 贈与を受けたときに日本国内に住所があるか、日本国内に住所がないが次のいずれにも当てはまること。
イ その方が日本国籍を有していること。
ロ その方又は贈与した方が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。
(2) 贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。
3 住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。
・その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
・住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
ただし、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例を受けることはできません。
4 一定の家屋の要件
一定の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
5 一定の増改築等の要件
一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3) 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
6 適用手続
相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。